どうもです。
ギリギリです。
今日は久しぶりにビザのことについて書こうと思います。
今日話をするビザは、subclass 485、通称卒業ビザと呼ばれるものです。
卒業ビザとは
正式名称はTemporary Graduate visaで、subclass 485です。
オーストラリアのビザにはすべて番号が割り振られていて、このビザには485が割り当てられています。
オーストラリア移民局の公式サイトはこちら。
https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/485-
このビザ、取得するためにはいくつか条件があって
一番の特徴は、適当な資格を持っているか、もしくはオーストラリアの大学(またはそれと同等の教育機関)で2年以上フルタイムで勉強したか、という条件。
ビザには2種類のストリーム(日本語だと分類ってところか?)、
Graduate Work streamとPost-Study Work streamがあります。
オレは後者のポストスタディストリームで申請をするので、ここではポストスタディストリームについて話をします。
ちなみにこのビザについて書いているブログを探したんだけど、全然ない。
かろうじて1つだけ見つけた。
http://howlongdoesittaketoget.blogspot.com.au/2013_07_01_archive.html
このブログはGraduate Work streamで応募する場合について書いてあります。
このビザで何ができるか?
このビザは、取得した学位によって滞在できる年数が変わります。
バチェラーとマスターのコースワーク(普通の授業)は2年、マスターのリサーチ(リサーチだけするコース)は3年、PhDは4年滞在可能になります。
オレはマスターのコースワークだったから、このビザで2年滞在可能。
このビザにはワーホリや学生ビザにあるような就労に関する制限がないので、いくらでも働けます。
だからみんな卒業後はこのビザを取って仕事をして経験を積み、ゆくゆくはその先の永住ビザにつなげるという算段。
いまオーストラリアの大学に通う海外留学生の大半は、卒業後このビザを申請してるんじゃないかな。
Post-Study Work stream
このストリームで応募できるのは、
- 2011年11月5日以降に、
- 初めての学生ビザで
- 大学やそれに相当する教育機関に入学し、何らかの(何でもいい)学位を修得した人たち。
これに、基本的な条件(50歳未満、英語が一定レベル以上であることなど)が加わります。
重要なのはオーストラリアで2年以上勉強したかどうかなので、
オーストラリアで2年以上勉強すれば取れるビザ、と言ってしまっていいかな。
Graduate Workストリームと大きく違うところは、スキルアセスメントが必要ないところ。
スキルアセスメントは、オーストラリア政府が定める特定の職業の一覧(SOL)に乗っている職歴(職業についての能力)が一定以上あるかを確かめるもの。
詳しくは知らないけど、以前勤めていた会社から証明となる書類や他にも書類が必要みたいで、まあとにかく面倒っぽい。
それが一切ないのでポストスタディストリームは楽ちん。
必要なドキュメント
このビザで必要なもののチェックリストが、公式サイトで公開されています。
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/485-/Temporary-Graduate-visa-(subclass-485)-document-checklist
ざっくりまとめるとこんな感じ。
- ID
- Health & Character Document
- English Requirement
- Academic Document
1. ID
- 出生証明書(Date of Birth)
- パスポートサイズの写真(肩くらいから上が全て入ってるもの)
- パスポート(のコピー)
2. Health & Character Document
- オーストラリア警察からの無犯罪履歴証明書(Police certificate)
- 健康保険(OVHC)に入っている証明(書)
- 健康診断結果(必須ではない)
- 自分の国の無犯罪履歴証明書(必須ではない)
3. English Requirement
- 必要以上の点数を取得したことがわかる、IELTSなどの英語テストの結果
4. Academic Document
- Course Completion Letter(コースを完了したことを示す証書。卒業すると学校から送られてくる)
- CoE(大学入学時に学校から送られてくる、入学許可証みたいなやつ)
- Academic Record(Transcript)(成績証明書)
これらに加えて、自国(やその他の国)の無犯罪履歴証明書や、健康診断の結果を求められる場合があります。
自国の無犯罪履歴証明書は、提出を求められる場合と求められない場合があるようで、
移民局が必要だと判断した場合はその旨が本人に通知されます。
だから必須項目ではないです。
健康診断も同じようで、移民局から連絡が来たら出せばOKのようです。
学生ビザを申請した時、まずはビザを申請して、それから健康診断を受けて・・・みたいな流れだったと思うけど、それと同じ流れっぽい。
健康診断結果は、申請日から12ヶ月以内に受けたものだったら再利用可能のようです。
今日はここまで。
次の投稿では必要なドキュメントの取得方法や詳細について書きます。
では!
・初めての学生ビザで
というのは、大学もしくは大学院生になる前に語学学校に行っていて、その語学学校のビザと一括申請でない場合、つまり、まず学生ビザで語学学校に通い、そのあと大学に行くことになり学生ビザを延長(再申請?)した場合はビザが2回下りることになりますが、これは「初めての学生ビザ」には該当しないということですか?
けいさん
ここにPost-Study Stream の要件があります。
https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/485-?modal=/visas/supporting/Pages/485/requirements-post-study-work-stream.aspx
最初の部分に、
This stream is only available to students who applied for, and were granted, their first student visa to Australia on or after 5 November 2011.
とあります。これをそのまま素直に読めば、Post-Study Streamは2011年11月5日以降に申請し、申請が通った、最初の(初めての)ビザを持っている学生だけに利用可能なストリーム、ということになります。
これを素直に解釈すれば、けいさんの挙げた例では初めての学生ビザにはならず、この例に当てはまる人はこのストリームを利用できないことになります。
ただ、「初めての学生ビザ」の定義が何なのかオレにははっきりしないです。
現在では、語学学校だろうが大学だろうが、同じ学生ビザ(Subclass 500)を申請するようですが、以前は、オーストラリアには何種類か学生ビザがあって、語学学校へ行くための学生ビザと、大学へ行くための学生ビザが違っていました。
もし何年か前に語学学校に通うために学生ビザを取っていて、いま大学へ通うためにビザを申請した場合、以前とは違うビザを申請する可能性があります。もしその場合、もしかしたらその違うビザが初めてのビザと考えられる可能性もあります。
定義がはっきりしないといったのはこの可能性があるためです。
ネットでさらに情報を集めてみてください。これ以上はオレにはわかりません。ビザにはSubclassという番号のようなものがついているので、そのサブクラスの番号で検索するといいかもしれません(英語が読めるならより多くの情報が手に入ります)。
ただ、Web検索だけではわからなかったりはっきりしなかったり、情報が古いことがあるので、ビザエージェントやオーストラリアの移民局に問い合わせたり、移民局のWebサイトを見て裏を取ったほうがいいでしょう。